法律文書の作成・立ち会い業務
- (1) 当事務所では将来のトラブルを未然に防ぐための各種契約書やその他法律文書の作成及び相対する当事者との立ち会い業務に力を入れております。
特殊な法律文書の内容に関するアドバイスを行うとともに、第三者の立場で契約の立ち会い業務を行います。当事者同士だけの合意や契約に不安がある場合、第三者が関与した証拠を残したい場合など、是非、当事務所をご活用下さい。また、文書の作成だけでなく、書類作成日を公的に証明する確定日付を必要に応じて取得いたします。 - (2) 当事務所では公証役場の公証人とともに、遺言書の原案を作成の上、公証役場で公正証書遺言の作成時に証人として同席するまで、一切をサポートいたします。