相続登記
- (1) 相続が発生した場合、相続人が複数の時は遺産分割協議を行うのが一般的です。
当事務所では遺産分割協議書の作成の他、必要に応じて未成年者の特別代理人、不在者財産管理人、後見人、保佐人等の選任に関する申立書の作成、必要書類の準備など、家庭裁判所に関する手続きの支援を致します。
- (2) 法定相続人が遠方にいる場合などでも、郵送を利用して遺産分割協議書を作成しますので、必ずしも皆様が一同で会する必要はありません。
また、分割協議によるだけでなく、相続分の譲渡や相続の放棄など、ご依頼人様にとってベストな方法で名義変更出来るよう、ご相談させて頂きます。
- (3) 相続登記に必要な書類関係の取得も承っております。
お忙しい方は遠慮無くお申し出下さい。戸籍等の取得費は実費プラス1通につき2,500円(消費税別途)です。
- (4) 相続税が発生する相続案件につきましては、ご希望により当事務所提携税理士と連携して進めて参ります。
- (5) 相続の分割協議については、適切なアドバイスを心がけております。
協議の難航が予想される場合、家庭裁判所による遺産分割調停や審判の活用をお勧めし、必要な支援を行なってまいります。
(場合により弁護士をご紹介させていただきます)
- (6) 相続の放棄を希望される方、家庭裁判所へ行う相続放棄申述の手続きを代行します。お気軽にご相談ください。