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担保設定・抹消

個人間でのお金の貸し借りについて、不動産を担保とする場合、金銭消費貸借契約の締結、抵当権の設定契約の締結及び抵当権の設定登記に至る一切をサポートいたします。

また、金融機関の担保設定につきましても、基本的には銀行指定の司法書士となりますが、当該金融機関の了解を得て当事務所で登記が出来ることになります。費用等の関係で希望される場合、是非ご相談下さい。

抵当権の抹消書類を銀行から貰ったままになっている、あるいは抹消書類が不明のまま抹消登記がされていない案件についてもご相談下さい。

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